妊婦

管理栄養士として働き、結婚して、子どもができ。。
妊娠してから、やっぱり気になるのはお金や産休のこと。でも安心です。この記事をしっかり読めば、育休とは何か、また育休に貰えるお金について知ることが出来ます。

管理栄養士の産休や育休中に貰えるお金のこと

産休ってなに?

産休とは、産前休業+産後休業のことです。

・産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得出来ます。

・産後休業は出産の翌日から8週間は、就業不可です。

但し産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業可

 

産休を取れる条件って?

誰でも取得可(全ての女性に与えられている権利です)

産休時にもらえるお金:出産手当金

産休時、つまり出産日以前7週間から出産後8週間の間は、勤務先の健康保険から出産手当金をもらうことが出来ます。
欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます

※公務員の場合は、産休時は出勤として扱われるため、給与は満額支払われます。また賞与算定時の勤務期間にも産休期間は含まれます。女性の公務員は福利厚生が最高だと言われる理由の一つですね。

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出産手当金を貰える条件3つ

①勤務先の健康保険に加入していること

勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入している、会社員や団体職員、公務員などが対象。自営業など国民健康保険に入っている人は、残念ながら給付の対象となりません。
健康保険に加入していることが条件なので、正社員ではないアルバイトやパートでも受け取ることは可能です。また、勤務期間は特に制限がありませんので、数カ月しか働いていなくても受け取ることができます。

②妊娠4カ月以降の出産などであること

妊娠4カ月(85日)以降の出産・流産・死産・人工中絶が対象。

※85日未満の流産などに対しては給付されません。

③出産のために休業していること

出産前後の給与をもらっていない、もしくは給与額が出産手当金よりも少ない方が対象です。

出産手当金の計算方法

出産手当金は、「対象期間」「1日当たりの金額」を明らかにしてから計算します。

対象期間とは

対象期間は、前述した通り「出産日以前7週間(双子は14週)から出産後8週間の間、会社を休んだ期間」です。

実際に出産した日が出産予定日よりもずれた場合はどうやって計算するの?

「出産の日」の決め方は、以下の通りです。

出産した日が、
予定日よりも早い場合:出産予定日
・予定日当日

予定日より遅れた場合:出産した日

つまり、出産予定日よりも遅れて出産すると、支給期間が「出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」となり、出産手当金をもらえる期間がその分増えます。

1日当たりの金額

出産手当金の1日当たりの金額は、

「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」です。

もし、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額が32万円だった場合、1日当たりの金額は、32万円÷30日×2/3=7111円となります。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
自分で計算することもできますが、健康保険組合または、職場の庶務課などに問い合わせた方が正確な金額がわかるでしょう。
※但し公務員の場合は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日)となります。
上の例でいうと10666円

出産手当金の計算例

出産手当金の計算例

出産予定日:4月2日

実際に出産した日:4月6日
(出産予定日から出産日までの日数:+4日
)

(上で求めた)日当たりの金額:7111円

 

このような条件の場合、もらえる出産手当金は以下の通りです。
(42日+出産予定日から出産日までの日数4日+56日)×1日当たりの金額(7111円)=72万5322円
※公務員の場合は1087932円

出産手当金の手続きの流れ

出産手当金を利用したいことを職場に連絡

手続きを職場経由で行うのか、もしくは自分で行うのか、確認しましょう。

健康保険出産手当金支給申請書を受け取る

健康保険組合から「健康保険出産手当金支給申請書」を取り寄せます。※職場が代理で申請してくれることもあります。

必要書類を確認・準備しておく

出産手当金の申請に必要な書類は、主に以下の通りです。健康保険組合や就労状態によって多少違いがありますので、詳しくは職場の担当課や健康保険組合に確認しておきましょう。

<手続きに必要な書類>

・健康保険出産手当金支給申請書
・健康保険証(コピー)

・母子手帳(コピー)

・印鑑

・事業主の証明書類

 

事業主の証明書類は会社側に用意してもらう必要があるため、あらかじめ職場の担当課に依頼しておくとよいです。

健康保険出産手当金支給申請書には、本人や会社が書く欄のほかに、医師・助産師の記入欄もあります。入院中に書いてもらう必要があります。 病院スタッフに確認しましょう

産後に必要書類を提出する

必要書類がそろったら、まとめて健康保険組合に提出しましょう。
出産から数カ月後に出産手当金がもらえます。健康保険組合から振り込まれます。

出産手当金をあてにしすぎて、金欠になるようなことだけは避けましょう。計画的な資金繰りが必要ですね。

なお、出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。2年を過ぎてしまっても、一部もらえる場合がありますので、保険組合に相談しましょう。

まとめ

産休は、働いている女性の全ての人達に与えられた権利です。勤務先の責任者には妊娠している職員・従業員には特別な配慮をする義務があるのです。後ろめたい気持ちを持つことなく、堂々と取得すべきです。