育児給付金・出産手当金

妊娠・出産を経て無事に子どもが生まれました。育休について詳しく知りたい管理栄養士さんも多いことだと思います。そんな方向けに、育休に関する情報をまとめてみました。上手に制度を利用し、損の内容に立ち回りましょう。

管理栄養士の育休に関するお金のこと

育休ってなに?

育休とは、育児休業のことです。
1歳に満たない子どもを養育する男女の労働者は、勤務先に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間を、育児のために休業できます。

育休を取れる条件って?

育休を取得出来る人の条件

有期雇用などの期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもの1歳の誕生日以降も、引き続き雇用されることが見込まれる
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

育休が取得出来ない人ってどんな人?

  • 雇用された期間が1年未満
  • 1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 日雇い労働者

育休時にもらえるお金:育児給付金

育休時にもらえるお金:育児給付金とは、育児休業中に国からお金が給付されるという制度です

生まれたばかりの乳児は、特別な配慮が必要です。乳児の世話をしている間、収入がなくなってしまうのは問題です。この状態を支援するため、休業後の復職を前提とし、育児休業を取得することや取得しやすくすることを目的として国が給付しています。なお、この給付金は非課税です。さらに被保険者は、受給中の社会保険料も免除されます。

育児給付金を貰える条件

育児給付金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここで、詳しく給付条件についても確認しておきましょう。

給付期間前の条件

  •  雇用保険の被保険者であること
(育児給付金は雇用保険への加入者が対象)
  • 育児休業を開始した日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。

※ただしこれを満たさない場合でも、同期間中に第1子の育児休業を取得した、もしくは申請者本人に疾病などがあれば、受給できる場合があります。
これらの条件を満たしている場合、申請が受け入れられ育児給付金が給付されます。ただし給付期間中も、以下条件に該当している必要がありますので注意してください。

給付期間中の条件

  • 賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない
  • 期間中の就業日数が月10日以下

 

これらの条件については自身で管理すると共に、あらかじめ人事部や所属部署などと相談および調整しておくと安心です。

それでは、実際に育児給付金を取得するにあたっての申請方法を見ていきましょう。なお、育児休業給付金は申請してすぐ支給されるわけではありません。実際の支給までは数ヵ月を要しますので、あらかじめ頭に入れておいてください。

対象期間は?

育児休業給付金は産後休業期間(産後8週間以内)の終了後、その翌日から子どもが1歳となる前日までが支給期間です。

但し、育児給付金の支給期間は条件を満たすことで最大2歳まで延長することができます。ただし、一気に2歳まで延長する事はできず、まずは1歳6ヵ月までの延長、その後も条件を満たす場合、2歳までの延長が認められます。

育児給付金の支給期間を延長する条件

以下いずれかに該当する場合。

  • 1歳となった後の保育所などの申請を行っているものの、受け入れ先が決定していない(ただし、
  • 無認可保育施設は対象となりません)
  • 子どもが1歳になった後、以下のような状態に陥った場合
  • 配偶者(子どもを養育する者)が死亡や負傷、疾病、その他の身体・精神上の障害で養育困難となった
  • 離婚して配偶者が子どもと別居することになった
  • 新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない
パパ・ママ育休プラス制度

このほかに、パパも育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用することでも延長ができます。これによって、育児給付金の支給期間が1歳2ヵ月まで延長されます。「パパ・ママ育休プラス制度」の利用については、準備すべき書類が異なりますので注意してください。

  • 1歳2ヵ月までの延長(パパ・ママ育休プラス)
  • 住民票の写し(世帯全員分)
  • 配偶者の育児休業取得が証明できる書類(配偶者の育児休業取扱通知書の写し など)

育児給付金の申請方法

必要な書類と書き方

  1. 育児休業給付支給申請書
  2. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  3. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  4. 支給申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿 など)
  5. 育児を行っている事実が確認できる書類(母子健康手帳 など)
  6. マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書

なお、1~3の書類については、以下資料に記入例が紹介されています。こちらを参考に、必要項目を埋めるようにしてください。育児休業給付金は原則として、2ヵ月ごとに2ヵ月分をまとめて申請します。なお、「育児休業給付支給申請書」は初回と2回目以降とで記載内容が異なる点に注意が必要です。
* 参考:「厚生労働省|第11章 育児休業給付について」

申請方法

一般的には職場経由で申請しますが、個人で申請することもできます。いずれも流れはさほど変わりませんので、以下ステップに沿って申請を行いましょう。

  1. 育児休業給付金の申請について、職場の管轄部署に伝える
  2. 職場の指示に応じて申請方法を決定(職場もしくは個人)
  3. 必要書類を揃える(いずれも必要事項を記入、捺印)
  4. 職場から申請する場合は、これら書類を管轄部署に渡す
  5. 勤務先所在地管轄のハローワークに必要書類を提出

会社で申請する場合は産休終了の1ヵ月前まで、個人で申請する場合は育児休業開始から4ヵ月後の末日までが申請期限です。なお、書類の提出先は居住地ではなく勤務先所在地を管轄するハローワークですので、個人で申請する際は間違えないようにしましょう。

申請期日

育児休業終了予定日(子の1歳の誕生日前日)の2週間前まで

育児休業給付金支給額の計算方法

育児休業給付金は2ヵ月ごとに決められた金額が支給され、この支給額には上限・下限があるほか、実際の金額は受給者によって異なります。ご自身がどの程度の給付金を受け取れるのか、ここで計算方法などを解説していきましょう。

計算方法

1ヵ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。

育児休業開始から180日[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%

育児休業開始から181日目以降[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

なお、休業開始時賃金日額は申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額です。ここでいう賃金とは、残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、手取り金額ではありません。具体的な金額を例に挙げておきますので、ご自身の状況と照らし合わせ参考にしてください。

支給額の上限と下限

育児給付金の支給限度額は、令和元年8月1日に変更されました。現在、育児給付金について賃金月額および支給額は、以下のとおり上限・下限が規定されています。

賃金月額
上限額:454,200円
下限額:75,000円
支給上限額
育児休業開始から180日(67%):304,314円
育児休業開始から181日目以降(50%):227,100円

支給上限額を越えている場合は、一律上限額までの支給となります。また、下限額を満たさない場合に関しても一律下限額まで引き上げられます。

育児休業給付金の注意事項

育児休業給付金を受給するにあたっては、いくつか注意すべき点があります。場合によって給付が受けられないなどの事態となる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

退職が決まっている場合

育児休業給付は、原則として育児休業終了後に職場復帰することを前提とした制度です。そのため、育児休業の取得時点で退職予定があれば、残念ながら支給対象となりません。ただし受給資格を取得した後、何らかの事情により退職が決まることもあるでしょう。そうした際は、退職日を含んだ支給単位期間の一つ前の支給単位期間まで育児休業給付金が受給できます。それ以降は支給対象から外れますが、すでに受給済みの育児休業給付を返還する必要はありません。
* 支給単位期間とは…育児休業の開始日から起算した1ヵ月ごとの期間
例)4月1日より育児休業給付を受給→8月1日に退職が決定し、8月31日が退職日→7月1日~7月31日分の給付金まで受給対象

育児休業期間中に就労した場合

育児休業中に就労した場合は、勤務先から支払われる賃金に応じて対応が異なります。

なお、育児休業中に就業した際は、育児休業給付金支給申請書に「就業日数」および「就業時間」を記載して提出します。

受給中の社会保険料の納付は免除される

育児休業中は職場・本人負担分の両方で社会保険料が免除され、支払いは不要です。中には支払わなかった分が、将来受け取る年金額に影響を与えるのではないかと懸念される方もいるでしょう。しかし、育児休業中の免除期間は社会保険料を支払ったとみなされるため、年金には影響しませんので安心してください。
なお、社会保険料が免除されるのは、育児休業開始日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する前月まで。例えば2月20日から開始して12月5日に終了した場合、免除期間は2月~11月までとなります。