管理栄養士の転職

管理栄養士・栄養士という職業として社会にでてから、一つの組織だけでその職業人生を全うさせる方は非常に稀だと思います。
管理栄養士・栄養士という職業で働くのであれば、ほとんどの人が、転職(職場を変えること)を経験すると思います

一般的に、転職をスムーズに進めるにあたっては、在職している間に次の職場を決めることが一般的にですが、そうでなく 何らかの事情で先に仕事を辞め、その後から次の職場を探すというパターンもあります 。

転職は、一般的に次の要素で成り立っています。

    • 次の仕事を探す
    • 次の仕事を決める
    • 今の仕事を辞める

ここでは、上手に仕事を辞め、次の職場に移るための必要な知識やコツをお伝えします。

仕事を辞める意思が固まった時にすべきこと

自己分析をする

自己分析については、この記事を参考にして下さい。👉「就職活動や転職活動における自己分析」

次の職場を探す

管理栄養士管理栄養士

職場を探す方法として、人の紹介で探す、ハローワークで探す、インターネットで探す等様々ありますが、どれにも特徴がありますので、それぞれみていきましょう

人の紹介で探す(おすすめだが注意が必要)

話を通すことのできる信頼できる人がおり、その人によって職場を紹介してもらうことができれば非常にてっとり早いですが、採用されてその職場に働き始めてから、その後簡単に辞めたり信用を落とす行動をすると、その人の顔に泥を塗ることとなるため、注意が必要です。紹介してもらったら頑張って働きましょう。

ハローワークで探す(基本すすめない。ただし求職活動中の証明となるため、失業保険を受ける予定があれば要チェック→失業給付の条件

ハローワークで仕事を探すことは正直おすすめしません。
なぜか。以下3つの理由を示します。

  • ハローワークはブラック案件が多い(良案件は倍率高い)
  • 相談員の質が悪い
  • 通うことがストレス
ハローワークはブラック案件が多い

ハローワークはブラック案件が多い理由として、求人掲載費に費用がかからないことがあげられます。企業側の事情として、なるべく人を入れるのにお金をかけたくない、でも人が辞めていくから求人を出さざるを得ないという企業側の事情が透けて見えます
人が出ていきやすく、なるべく求人費をかけたくないということは、企業の業務構造に問題を抱えている可能性が高く、つまりブラック企業である可能性があるということです

相談員の質が悪い

相談員の立場としては、求人している企業と求職している相談者を、とにかくマッチングさせればよいわけで、あなた個人の人生のことなど、何も考えていません。
また相談員の中には、人を小馬鹿にした態度を取ったりする人もいるという話もよく聞きます

通うこと自体がストレス

ハローワークに来る人達は大抵求職者です。
中には、明らかに怪しい人や、死んだ魚の眼をしたような人もちらほらいます。ポジティブな世界からは遠い世界であることを再認識しましょう。

ハローワークのHPでマイページだけは作っておこう

ハローワークのHPでインターネット登録をし、マイページを作っておけば、どこからでも求人の詳細を知れます。
また後述しますが、失業給付を受ける際、ハローワークで求職していることが条件となっておきますので、登録しておくことをおすすめします。
求職者のマイページ解説のページ

インターネットで探す(一番おすすめ)

自宅でもカフェでもどこからでも、スマホやタブレットPCなどから探すことが出来ます。
特に管理栄養士として働きたい場合は検索のコツは沢山ありますが、基本的検索スタイルとしては
「管理栄養士 勤務地 働きたい施設ジャンル 採用」などで、まずは探して行くことをおすすめします
例「管理栄養士 東京 板橋区 病院 採用」

基本上記の様な検索方法を毎日すること、そして良さげな情報を見つけたら、その施設や企業のHPから直接その情報を確認することが重要です。求人していることを確認したら、応募要項に従って応募しましょう。

また、求人先に電話で確認してみてもよいかもしれません。
上記の方法と併用して、求人サイトに登録しておくこともおすすめです。
求人サイトに登録しておくと、自分の求めている条件の企業や施設をマッチングしてくれるからです。マッチング次第、あなたにメールが送られてくるため、幅広い情報収集を行うことが可能となってきます。
リクナビネクストあたりは充実していて、会員になっておくと有益な情報が勝手に入ってくるので個人的にはおすすめです

転職希望者には超おすすめ

👉リクナビNEXT

 

管理栄養士管理栄養士

職探しをしていることは、絶対に職場の人に絶対に言ってはいけませんよ。

無事に次の職場が決まったら

今の職場を辞める流れ

法律上の知識

あなたが一般的な正社員として雇われている場合、法律上は14日前に退職を申し出ればOKです。会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)。

しかし、期間の定めのある雇用、有期雇用形態や、契約社員などの場合は別です。
雇用契約を結んでから1年以内は、やむを得ない事情がないかぎり退職できません。

円満に辞めるためには

組織の規定に退職する際には、〇〇日前には報告するという記載があるケースがほとんどです。〇〇日は組織によって異なりますが、基本的には1ヶ月前や、3ヶ月前といった具合でしょう。上記お伝えしたように、基本的に2週間前までに退職の申し出を(=退職届を出す)出せばOKですが、やはり最低1ヶ月前には、直属の上司に退職願いを出し、了承を得た上で、退職届けを出し、残った業務期間でしっかり引き継ぎをし、あとを濁さぬよう配慮し、退職したいものです

退職願・退職届の違いについて

  • 白い封筒
  • 白い便箋
  • 筆記用具(黒色)
  • クリアファイル

退職願・退職届は白色の無地の封筒に入れましょう。便箋の色も読みやすい白色にし、黒色の筆記用具で記載します。封筒は使用する用紙のサイズに合う大きさを用意し、持ち運ぶ際にはクリアファイルにいれておきましょう。

●退職願
「退職したい」という意思表示をするために提出する書類のことです。
退職願を提出した上で、組織の判断を仰ぎます。
※退職願の場合は、自分で取り下げることも可能です。

●退職届
退職願が無事に組織に受理されれば、いよいよ退職届を出します。
退職届は退職願と違い、正式文書となり、受理されれば取り下げることは不可能です。すぐにでも辞めたいと思っており、しつこい引き止めを受け困るようなことがあれば、すぐに退職届けを出し、2週間後に辞めるという方法もあります。

退職願・退職届の書き方

管理栄養士の退職届テンプレート(記載例)

管理栄養士の退職願テンプレート(記載例)

  • 冒頭に「退職願」または「退職届」と書く
  • 「退職願」または「退職届」と書いた題から1行あけ、一番下に「私儀」もしくは「私事」と記載
  • 退職理由は詳細を書く必要はないので「一身上の都合により」と記載しておく(一身上の都合の意味)
  • 退職日を記載。西暦・和暦、どちらでも可
  • 退職願の場合は伺いを立てる形式で「お願い申し上げます」とする
  • 提出する日付をを記載。西暦・和暦、どちらでも可
  • 退職日時点での所属部署・所属課を書く
  • 自分の氏名の後に、押印する(シャチハタはNG)
  • 勤め先の正式名称を書く
  • 宛名は病院だったら院長、企業だったら社長。フルネームで記載

転職先が決まらずに今の職場を辞めた場合

万が一、転職先が決まっていない状態で退職した場合は、次の職場が決まるまでの期間は基本的に国民年金と国民健康保険を支払わなければなりません

退職日から転職先に就労するまでに1週間でも期間が空いた場合はその1週間分の年金と保険料を支払わなければいけません。

転職する前にアルバイトなどをするときも、アルバイト先が保険料を払ってくれない場合も自分で払う必要があります。

国民年金・国民健康保険の手続きについて

退職後、2週間以内に最寄りの市町村役場などで手続きを行う必要があります。

必ず2週間以内に手続きをしに行くようにしましょう。

2週間を超えてしまうと手続きが頻雑になります。

手続きを行う場所

最寄りの市町村役場
【住所+国保の手続き】とネットで検索すると調べることができます。
手続きに必要なものを持って行けば年金・健康保険のどちらも手続きしてくれます。

手続きに必要なもの

●印鑑
●健康保険等資格喪失証明書
⇒転職先が決まっていない場合必ず会社に発行してもらう必要があります。
※言わないと発行してもらえないので注意しましょう。

知って得する制度

健康保険料及年金の免除及び減免

健康保険料は昨年度1年間の収入によって免除もしくは何割か減免してもらえる可能性があります。
※各市町村窓口で確認してもらいましょう。

ただし、注意しなければならないのは健康保険料は免除された分、お得になりますが年金の場合は免除した分が将来的に減額されるということです。

もし生活費が厳しいのであれば、年金を免除してもらったとしても、免除された分は過去10年間に遡って追加納入できるので心配はいりません。

失業給付について

失業給付は失業した雇用保険加入者のうち、条件を満たした人に失業期間の間、現金を支給する制度です。

つまり、雇用保険によって失業給付を受け取ることができます。したがって失業給付は必ず申請しましょう

雇用保険は失業したときの生活を心配せずに転職活動を行えるように失業給付などの支給に関する保険です。働いている時に雇用保険料は給与から天引きされてたわけです。
わが国における社会保障制度はよくできていますね。
こういう万が一の時、ピンチの時に助けてくれるのが各種社会保障制度ですので有効に活用したいものです。

※ただし自己都合退職の場合、退職日から最初の失業給付を貰えるまでに最低でも4カ月はかかるので注意しましょう。

失業給付の条件

失業給付の条件を以下に記します

    1. 離職する前の2年間に、雇用保険加入歴が12か月以上
      ※継続していなくてもOK
    2. ハローワークで求職の登録及び求職活動を行っている。
    3. 4週間に1度はハローワークに失業中の認定を継続する
      ※4ヵ月間失業をしていた場合は4回の認定手続きを行う。
手続き場所

ハローワーク

失業保険の手続きに必要な書類

・雇用保険被保険者証
厚生労働省が発行している雇用保険の加入を証明するための書類になります。
※退職時に雇用者側(会社や施設など)が発行することになっています。

雇用保険被保険者証は失業手当の受給の際に必ず必要になる書類なので絶対になくさないようにしましょう。

・離職票
失業手当をもらうことを前提で必要になる書類で、退職理由・今までの給料・出勤日などが記載されており、給付の額を決める際に使用されます。
※一般的には雇用者側に労働者からの申し込みがなければ発行してくれません。

もし失業給付を考えている場合は、退職する職場に言っておくことを忘れないようにしましょう。

失業給付の受給額計算方法

基本的な計算方法

①退職前6カ月間の給料の合計(ボーナスは除く)÷180=賃金日額
②基本手当日額=賃金日額の60~80%
③もらえる基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数

失業給付計算例
月給20万円の場合
①200000×6カ月÷180= 6666(賃金日額)

②6666×60~80% ⇒基本手当日当※年齢などによって割合が異なります

この計算で行くと、基本手当日額が約4000~5300円となるので基本手当日額が4000円だったと仮定し、給付日数が90日とすると、
4000×90=360000万円となります。
しかし、実際は4週間ごとに振り込まれますので、
4000×4週間×7日=112000円となります。

まとめ

仕事を辞めると決めてからは、可能な限り円満にやめられるよう努めましょう
次の仕事が決まってから辞めることが理想ですが、仮に決まらなかった場合は、失業給付の知識は持っておきましょう。

もし、どうしてもやめられない場合(最終手段)

ブラックな職場でどうしても辞められず、かつバサッと切ってやりたい時はあまりおすすめしませんが、退職代行を使うのも手です。最終手段としてこういう方法もあるということだけは知っておいて下さい。

最終手段としてのサービス👉【退職代行ガーディアン】